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森ゆうこ裁判の訴状と被告・準備書面(2)を公開 (最高裁の問題を考える会) - ryuubufan

2014/01/25 (Sat) 15:26:30

http://shikisann.exblog.jp/21526335/

2014年 01月 22日


森ゆうこ裁判の訴状と被告・準備書面(2)を公開
 森ゆうこ裁判の訴状と被告・準備書面(2)を公開します。


■森ゆうこ裁判の訴状

    書面=ここをクリック
http://civilopinions.main.jp/items/%E8%A8%B4%E7%8A%B62.pdf


【解説】
 この裁判は、志岐武彦氏が自身のブログ「一市民が斬る」に掲載した3つの記事に、名誉毀損的な表現があるとして、元参院議員の森ゆうこ氏が、500万円(訴訟価額は820万円)の支払いを求めたものである。

 訴状だけを読むと、志岐氏が一方的に森氏を批判したような印象があるが、実際には、両者の間で論争があり、その中で森氏が提訴に及んだものである。


 たとえば、森氏は連続25回のツイッター投稿で自論を展開し、志岐氏を批判している。


 また、森氏は講演会でも志岐氏の実名を上げて、自分の考えを述べている。


  提訴はこうした一連の論争の中で行われたのである。




■被告準備書面(2)
     書面=ここをクリック
http://civilopinions.main.jp/items/%E8%A2%AB%E5%91%8A%E6%BA%96%E5%82%99%E6%9B%B8%E9%9D%A2%EF%BC%88%EF%BC%92%EF%BC%89.pdf

【解説】
 名誉毀損裁判の審理は、原則として次のステップを踏む。


1、原告が名誉毀損的な表現として指摘した箇所が、公共の利害に関する事(公益性)であるか否かの検証。


2、「1」に該当する場合は、原告が名誉毀損的な表現として指摘した箇所が事実か否かの検証。事実であった場合は、名誉毀損とは認定されない。


3、事実であることが100%立証できない場合も、事実と信ずるに値する証拠がある場合は、名誉毀損とは認定されない。


4、原告が名誉毀損的な表現として指摘した箇所が評論である場合は、名誉毀損とは認定されないこともある。しかし、近年は、評論・推論も事実摘示とみなされる傾向がある。「・・・思う」「・・・推測する」「噂によると・・」といった表現も、事実摘示とみなされる。


それゆえに名誉毀損裁判は、訴え勝ちの傾向があり、SLAPP(恫喝裁判・口封じ裁判)の手口として、問題になっている。

 

 被告準備書面(2)の前半は、志岐氏の3つのブログが、それぞれが独立した評論であるという主張を展開している。


 被告準備書面(2)の後半では、裁判にいたる経緯を詳細に説明している。極めて荒削りな訴状に表現された経緯とは、かなり異なる。

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