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法廷民事法廷ですが法廷審理当日に被告は必ず本人が出席(通りがけ) - ryuubufan

2013/11/07 (Thu) 12:50:57

http://richardkoshimizu.at.webry.info/201311/article_31.html#comment


>なんで、不正選挙裁判に、選管が出てこないで、代理なのぉ?

公選法違反は刑事事犯だからそもそも民事法廷で扱う事件ではない。これが一点。

さて法廷民事法廷ですが法廷審理当日に原告は弁護士が代理で出廷してもよいですが被告は必ず本人が出席しなければならない。代理は認められません。代理出席や欠席は直ちに被告敗訴となります。原告の訴えについて被告は争わないと言う意思表示をしたことになるからです。

すなわち正当な理由なく代理を出廷させたことで民事訴訟規則に基づき被告選管の敗訴と原告国民の訴え内容通りの全面勝訴が直ちに確定するのです。

裁判長が原告全面勝訴を民事法廷開廷と同時に宣言しなければ裁判長の憲法99条違反内乱罪が現行犯成立します。

そくざに原告と傍聴人は立ち上がって「幸せの和」の憲法最高法規97,98.99条を読み上げて、裁判長の内乱罪現行犯を指弾し全員自主退廷して裁判所前の路上で一斉に110番して内乱罪現行犯人裁判長を検察官逮捕させてください。警察官は出動不要なのでその旨110番で警察に命令してください。すべての通話記録が内乱罪現行犯告発の証拠として警察に保存されます。

通りがけ
2013/11/07 08:40

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